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| 自動車操作訓練費助成事業 |
| 就職や自立するために運転免許を取得しようとする方のために補助金が交付されます。 |
| 対 象 |
| ≪対 象 者≫ 身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者(体幹機能障害により歩行困難な者も含む)・聴覚障害者で就労等社会活動参加のため運転免許が必要な者。 ≪対象になる支出等≫ (1)指定自動車教習料 (2)自動車練習場使用料 (3)自動車運転教習を受けるために支出した旅費 (4)仮免許及び運転免許を受けるために支出した旅費 |
| 交 付 額 |
| 必要経費と100,000円を比較していずれか低い方の額。 |
| 申 請 方 法 |
| 相 談 |
| 申 請 |
| 自動車改造費助成事業 |
| 身体障害者の社会参加の促進を図るため、自動車を取得し身体障害者用に改造したい方に対し補助金が交付されます。 |
| 対 象 者 |
| 身体障害者手帳の交付を受けた者で、次の要件のすべてに該当する方。 |
| 交 付 額 |
| 必要経費と100,000円を比較していずれか低い方の額。 |
| 申 請 方 法 |
| (1)上肢、下肢又は体幹機能障害者であって、その障害等級が1級又は2級 の者。 (2)就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の 一部を改造する必要がある者。 (3)改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後 の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。 |
| 相 談 |
| 申 請 |
| ≪必要な書類≫ (1)補助金交付申請書(用紙は役場にあります。) (2)自動車改造計画書(用紙は役場にあります。) (3)車検証(障害者本人名義のもの) (4)運転免許証 (5)改造にかかる見積書 |
| 調 査 |
| 所得関係等が当該事業の限度額を超えていないか等を調べます。 |
| 却 下 |
| 交 付 決 定 |
| 注 意 事 項 |
| ・申請は、車1台に対して1回です。 ・申請前の改造については、補助金は交 付されません。 ・改造後に、改造部分の写真が必要になり ます。 |
| ≪必要な書類≫ (1)補助金交付申請書(用紙は役場にあります。) (2)自動車操作訓練費計画書(用紙は役場にあり ます。) (3)身体障害者手帳 |
| 受 付 終 了 |
| 却 下 |
| 教 習 開 始 |
| 補助金の請求 |
| 教習を終え、免許証を取得できたら… |
| ≪必要な書類≫ (1)運転免許証 (2)運転免許取得実績報告書(用紙は役場にあります。) |
| 補助金の交付 |
| 注 意 事 項 |
| ・申請は、障害者1人に対し1回限りで す。 ・受付終了前に免許取得した場合、補 助金は交付されません。 |
| 申請者 |
| 役場 |
| 申請者 |
| 役場 |
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| 小野町役場 健康福祉課 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247−72−6934 |
| 0247−72−3121 |