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人工透析の通院交通費補助
 小野町在住の人工透析患者に対し、人工透析のため医療機関への通院するために要する交通費の補助を行います。
通院交通費補助対象者 補 助 内 容
(1)身体障害者手帳に『腎臓機能障害』の記載がある。  通院交通費は月額を算定単位とし(支払いは3ヶ月毎)、障害者が現に通院した交通費の月額(上限が30,000円)から5,000円を差し引いた額を補助する。
(2)通院している病院まで1.5km以上ある。
(3)通院交通費が5,000円以上かかる。
(4)本人又は扶養義務者の前年の所得が、その扶養親族等の有無及び数に応じて決められた額を超えない場合。
(5)町外の医療機関に通院しているが、正当な理由がある者。
申  請  方  法
 
給  付  方  法
 
相 談・申 請
申請書・通院証明書
通院している病院の証明が必要です。
認 定 通 知 書 発 行
町内の病院に通院している場合
町外の病院に通院している場合
申  立  書
医師による町外での通院のための申立てが必要です。
注 意 事 項
・通院証明書と申立書は、医師による証明になります。
・申請には支払う場合の振込先が必要です。
年4回(1・4・7・10月)
補助金請求書を発行します。
請 求 書 交 付
病院による通院記録証明をしてもらう。
通院交通費補助金交付
注 意 事 項
・通院する際に、タクシーを利用される
 方は、タクシー会社からの乗車証明
 が必要です。
・自家用車を利用する場合、1リットル
 あたりの燃料費は決まっています。
・バスを利用する際は、身体障害者手
 帳での割引サービスを利用してくだ
 さい。
小野町役場 健康福祉課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247−72−6934
0247−72−3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp