補装具交付(修理)
 身体障害者手帳に記載のある障害名及び障害程度により交付や修理を行います。
障 害 程 度 と 補 装 具
肢体不自由 義足、義手、車いす、下肢装具、歩行補助つえ等
視覚障害 盲人用安全つえ、義眼、めがね、点字器等
聴覚障害 補聴器
直腸並びにぼうこう機能障害 ストマ用装具(蓄便装置)
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申  請  方  法
 
相 談
●身体障害者手帳を持って役場へ
《要否判定が必要》
《申請書等での判断・修理の場合》
(1)福島県障害者総合福祉セン
 ターでの相談会出席
(2)巡回相談会へ出席
(3)医師による意見書での判定
申請書記入
判定書発行されたら
調査書作成及び見積り依頼
交  付
◎交付の場合、補装具の種類によって申請方法が異なります。
役場
申請者
注 意 事 項
・身体障害者手帳の障害名や障害程度が交付する際の基準になります。
・対象者やその扶養親族の所得等により自己負担額が決められます。
・介護保険を使っている場合、補装具の種類によって申請できないものがあります。
却  下
(指定業者がある場合は申請書の
 中に記入欄があります。)
小野町役場 健康福祉課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247−72−6934
0247−72−3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp