内     容  
(1)支援費の支給申請      (2)支給決定
(3)契約            (4)サービスの提供
(5)利用者負担額の支払い (6)支援費の請求
(7)支援費の支払い         (8)指定業者
  (代理受領)
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小野町役場 健康福祉課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247−72−6934
0247−72−3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp
支  援  費  制  度
◎支援費制度の背景にある『ノーマライゼーション』
 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活ができる条件を整え、障害のある方も、そうでない方も共に生きる環境のこと。
◎『支援費制度』とは…
措    置    制    度
 行政側が福祉サービスの利用者を特定し、サービスの内容を決定する。
支   援   費   制   度
 障害者本位の考えに立つ新しい仕組み
平成15年4月1日より
◎『支援費制度』枠組み
利  用  者
市  町  村
指定事業者・施設
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7)
都道府県知事
(指定都市・中核市長)
(8)
役  割 サービス提供
事業者・施設
利用する方の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供すると共に、その質の評価を行うことにより常に利用者の立場に立ってサービスを提供することに努めます。
役場 町民に身近な行政主体として、障害者に対する福祉体制の整備に努めるとともに利用者本位のきめ細やかな対応により支援費の支給や利用者負担額の決定等を行います。
福島県 市町村において、支援費制度が円滑に行われるように、必要な支援を行うとともに事業者・施設の指定及び指導・監督を行います。
支援費制度全体の枠組みに関する諸法令を整備したり、基準を設定したりして円滑な制度運営を支援するとともに、財政的にも都道府県・市町村を積極的にバックアップしていきます。
支援費サービス一覧