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| 特別児童扶養手当(障害のあるお子さんのために) |
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| 小野町役場 健康福祉課 〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6934 |
| 0247-72-3121 |
| 手当を受けることができる方 |
| 身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方。 |
| ※手当の支払は4ヵ月分ごと年3回(4月、8月、11月)に分けて支給されます。 |
| 次のような場合は手当は支給されません |
| 手当をうけるには、役場窓口で次の書類を添えて請求手続きをしなければなりません。 ○特別児童扶養手当認定請求書(届けの用紙は役場に用意してあります) ○請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書) ○請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し ○所定の診断書(療育手帳が「A]判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場 合はその写しにより診断書を省略できる場合があります) ○貯金通帳の写し ○その他必要な書類 |
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
| 2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
| 3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
| 4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
| 5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
| 所得制限限度額表 |
| (平成15年8月から平成16年7月まで) |
| ○手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合。 ○児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合。 ○児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合。 |
| 手当の額 |
| 1級該当児童1人につき | 月額51,100円 |
| 2級該当児童1人につき | 月額34,030円 |
| (平成15年4月から) |
| 手当を受ける手続き |
| 支給制限 |
| 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。 |