笑顔とがんばりの町 小野町
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 児童扶養手当
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小野町役場 健康福祉課
〒963-3492
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247-72-6934
0247-72-3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp
受給資格者
※ 対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者です。ただし、心身に一定の障害があるときは20歳未満までの者となります。
 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父(母)や父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。父(母)と生計を同じくしていても、父(母)の心身に一定の障害がある場合には支給されます。 
 

 
手当を受ける手続き
手当の額
 手当を受けるには、役場窓口に次の書類を提出しなければなりません。
☆児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は役場窓口に用意してあります)
☆請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書)
☆請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し
☆その他必要書類
支給制限
区  分 全部支給される者 一部支給される者
  児童1人のとき   月額41,550円 所得に応じて月額9,810円から41,540円まで10円きざみの額
  児童2人のとき   児童が1人のときの額に5,000円を加算
  児童が3人以上のとき   3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人       190,000円   1,920,000円  2,360,000円
    570,000 2,300,000  2,740,000
    950,000 2,680,000  3,120,000
1,330,000 3,060,000  3,500,000
1,710,000 3,440,000  3,880,000
2,090,000 3,820,000  4,260,000
 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
(平成18年4月から)