笑顔とがんばりの町 小野町
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小野町役場 健康福祉課
〒963-3492
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247-72-6934
0247-72-3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp
児童手当を受給できる方
支給額
 児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年)の            の場合には、児童手当は支給されません。
 また、児童手当を受給するためには、申請が必要です。
 手続きの方法
第1子      5,000円(月額) 
第2子      5,000円(月額)
第3子以降  10,000円(月額)
支払について
 児童手当は、認定された翌月分から支給され、支払は原則として、毎年2月、6月、10月の年3回になります。それぞれの支払月の前月分までの手当を合算した額が支払われます。
 児童手当を受給するためには、役場窓口に「認定請求書」を提出しなければなりません。
 
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後(転入であれば転入後)15日以内に認定請求をすれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
◇健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書 (請求者がサラリーマン等で厚生年金加入者である場合に提出)
◇児童手当用所得証明書(前住所地の市町村長証明のもの)
 ○提出が必要な方
  小野町にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の
  認定請求の場合は、前年の1月1日に小野町に住所がなかった方)
 ○証明する年
  認定請求日の前年分の所得(1月から5月までは、前々年分の所得)
※認定請求書等の用紙は役場窓口に用意してあります。
  児童手当の振込みのために、口座を登録する必要がありますが、事務処理の関係上、町内の金融機関で登録願います。(郵便局は除きます。)
 また、認定請求書提出時には振込み口座を確認できるもの、預金通帳等をご持参ください。(請求者本人口座名義のもの。)
認定請求書の提出
所得が一定額以上
 出生、転出等により養育状況に異動が生じた場合には、届出が必要になります。忘れずに手続きしてください。
平成18年4月1日より児童手当の支給が小学校3年生までから、小学校6年生までに拡大されました。