笑顔とがんばりの町 小野町
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  児童手当制度改正について
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小野町役場 健康福祉課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247-72-6934
0247-72-3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp
 平成18年4月1日より児童手当の支給が小学校3年生までから、小学校6年生までに拡大されました。
 平成18年4月1日より児童手当制度が改正され、児童手当の支給対象範囲が、小学校第3学年修了前から、小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日)まで拡大し、併せて所得制限が引き上げられました。 
 今回の法改正に伴う児童手当を受給するためには、新たに認定請求等の提出が必要になります。 
*法改正に伴う認定請求等は、平成18年9月30日までに受付けたものに限り特例により4月1日にさかのぼって支給されます。
手続きについて
平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者の方
(平成8年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれの児童)
 平成18年3月31日まで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きは必要ありません。(児童手当は4月以降も引き続き支給されます。)
平成18年度に小学校5・6年生の児童がいる保護者の方
(平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれの児童)
 現在、児童手当を受給されていない保護者の方は認定請求書、現在すでに児童手当を受給されている保護者の方は額改定請求書の提出が必要になります。
*所得が一定額以上の場合は、児童手当が支給されない場合があります。
所得制限によりこれまで児童手当を受給していなかった保護者の方
 認定請求書の提出が必要です。
 認定請求書に必要な添付書類
○健康保険被保険者証の写し(国民年金加入者は除く)
○所得証明書(小野町にその年の1月1日に住所がなかった方)
 額改定請求書には添付書類はありません。
*認定請求書及び額改定請求書は役場窓口にあります。