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| ケ ア プ ラ ン の 作 成 |
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| 認 定 調 査 | |
| A | B |
| 訪 問 調 査 | 主 治 医 意 見 書 |
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| 申 請 |
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| 要介護認定(申請から利用まで) |
| ●介護サービスを利用するためには? |
| 介護サービスを利用するためには、まず、要介護認定を受けます。要介護認定とは、どのくらいの介護を受ける必要があるのかを判定するものです。 |
| ●手続きの流れ |
| ●要介護認定を受けるためには? |
| 介護保険担当窓口での申請が必要となります。小野町では、健康福祉課高齢福祉班で申請手続きを行っています。 |
| ☆申請は本人、もしくは家族が行います。 |
| ※病気などの理由により本人、家族が申請できない場合には、健康福祉課へ電話にてご相談ください。 |
| 申請に必要なもの |
| ◇申請書 〜 健康福祉課にあります ◇65歳以上の方 〜 介護保険被保険者証(緑色) ◇40歳〜64歳の方 〜 加入している医療保険被保険者証 |
| ※申請書に主治医の氏名、病院名、住所、電話番号を記入する欄があります。事前にご確認の上、お越しください。 |
| ※40歳〜64歳の方は |
| により介護が必要となる方のみ介護サービスが利 |
| 用できます。 |
| ☆調査員が自宅や入院先等を訪問し心身の状態についての調査を行います。 |
| ☆本人の主治医(かかりつけの医師)に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
| ※主治医がいない場合や、長期間、診察を受けていない場合は、受診をお願いすることがあります。 |
| ※調査の日程等は調査員より電話等にて事前に連絡があります。 |
| ※意見書の作成は、町が主治医に依頼し、受領しますので、申請者・家族が提出する必要はなく、作成費用の負担もありません。 |
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| 一 次 判 定 |
| ☆訪問調査の結果を一次判定用のコンピューターに入力し、要介護度を推計します。 |
| ※一次判定用のソフトは全国統一の規格で作成されたものです。 |
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| 介 護 認 定 審 査 会 に よ る 審 査 判 定 (二 次 判 定) |
| ☆ 一次判定・訪問調査の特記事項・主治医意見書をもとに、 |
| が介護サービスが必要かどうか、また、どれくらい必要かを判定します。 |
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| 認 定 結 果 通 知 |
| ☆介護認定審査会の判定をもとに認定を行い、認定結果通知書と結果が記載された介護保険被保険者証をお送りします。 |
| ☆介護サービスを受けるためには居宅介護支援事業者との契約をしケアプラン(介護サービス計画)を作成する必要があります。 |
| ※かかる費用全額が保険給付となり、自己負担はありません。 |
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| サ ー ビ ス 開 始 |
| ☆ケアプランにもとづいて、在宅サービスや施設サービスが提供されます。 |
| ※サービスを受けるまでの詳しい流れはこちらへ。 |
| ※原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されますが、事情により遅れる場合があります。 |
| ※認定される前に、どうしてもサービスが必要な方、急にサービスが必要になった方は健康福祉課高齢福祉班までお問合せください。 |