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| 介護保険料の納入方法 |
| 納入方法 |
| 年金の受給 |
| 老齢福祉年金 寡婦年金など |
| ある |
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| 特別徴収 |
| 普 通 徴 収 |
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| ない |
| ○普通徴収 |
| 普通徴収は、納付書により役場出納室もしくは指定金融機関等で納入します。納期は国民健康保険税と同様、7・8・9・11・12・1月となっています。 |
| ○特別徴収 |
| 特別徴収は、受給している年金が、あなたの口座に振り込まれる際、あらかじめ介護保険料分を天引きして納入するものです。納期は、年金の支給時となりますので、偶数の月になります。 |
| ●保険料のお知らせ |
| 介護保険料のお知らせは、7月頃に普通徴収の方には、「納入通知書」を、「特別徴収」の方には、「特別徴収開始通知書」をお送りします。そちらをご確認ください。 |
| ※「特別徴収」になる方でも次の方は納付書で納めていただく場合があります。 |
| ・年度の途中で、65歳(第1号被保険者)になったとき ・他の市町村より転入したとき ・年度の途中で保険料の年額が変更になったとき ※このような場合は、翌年度の4月から「特別徴収」に変更されます。 |
| ●保険料を滞納すると? |
| 介護保険料を滞納すると、下記のようなペナルティがあります。 ●1年間滞納した場合は、介護サービスの利用料を自己負担の1割だけでなく全額支払っていただき、申請により後で9割を返還する方法(償還払い)となります。 ●1年半以上滞納した場合には、保険給付(介護サービス費用)の一部または全部が一時的に差し止めとなります。なお滞納が続く場合には、保険給付から滞納保険料へ充てる場合があります。 ●2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて、利用者負担割合が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。 |
| 介護保険は相互扶助の制度です。みなさまからお預かりする介護保険料により介護保険は支えられています。制度を円滑に運営するため、保険料の納入についてご協力をお願いします。 |
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| 介護保険料は、受給している年金等により納入方法が変わります。 (下記の図をご利用ください) |
| 忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です。 手続きは⇒ 1)介護保険料の納付書、通帳と印鑑(通帳届出印)を用意します。 2)取扱金融機関で「預金口座振替納付依頼書」に必要事項を記入し、申し込み ます。 ※口座振替の開始は、申込日の翌月以降になります。 ※口座の預金残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。 |
| ●納付書で納める方は便利で確実な口座振替を! |
| 年18万円 未満 |
| 年18万円 以上 |
| 年金の種類 |
| 年金年額 |
| 老齢・退職年金 遺族年金及び 障害年金など |