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| 議会のしくみ |
| 1.議会の地位 |
| 2.議会の組織 |
| 町議会のしくみや運営について解説します。 |
| 議会は、住民を代表する選挙で選ばれる議員で構成される町の意思決定機関です。 私たちは、町を住みやすくするため、町長と議員を4年ごとに選挙によって選び、町の運営をゆだねています。 議員は議会において、町長が行政執行する際必要な「条例」や「予算」などを審査し決定する権限があります。これを受け町長は、より住みやすい町を目指し仕事を行っていきます。 これゆえに、議会は「議事(議決)機関」、町長は「執行機関」と呼ばれています。両機関は独立しており、互いにけん制しながらも調和を図り、公正な行政運営を確保しています。 |
| 小野町議会は、町民から直接選ばれた14名の議員で構成され、その意思は「議決」として外部に表示されます。 議会の権限は地方自治法に定められていますが、それを行使するための活動・審査内容は広範にわたっています。しかしながら、速やかに議会としての意思表示をする必要があるため、円滑に会議が進行するよう、内部に様々な組織を置いています。 小野町議会の場合は次のとおりです。 |
| 議会の活動を主宰し、議会を代表します。 議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括します。 |
| 議長が職務を執ることができない場合、議長の職務を行います。 |
| 常任委員会 |
| 議案等の調査、審査をより詳細に、かつ専門的に行います。 議会に提出された議案で重要なものは、採決の前に常任委員会で審査するのが 通例となっています。 当議会には、次の2つの常任委員会が置かれ、各委員会はそれぞれ7名の議員で 構成されています。 |
| 町の総括的な事務・税務・企画商工業・教育を所管する |
| 消防防災・保健福祉・農業・建設土木を所管する |
| 会議が円滑かつ効率的に行えるよう、会議の運営方法を協議します。 議会が招集されるとまず最初に議会運営委員会が開かれ、会期や議案等の 常任委員会への付託、特別委員会の設置など会議全般の運営について協議されます。 6名の議員で構成されています。 |
| 特定の事件について調査、審査するため設置される委員会です。 現在「企業対策」「地域医療調査」「教育環境対策」の3つの特別委員会が活動しています。 それぞれ6名の議員で構成されています。 |
| 議会だよりを編集発行している委員会です。8名の議員で構成されています。 |
| 議員定数 |
| 法律上、小野町の議員定数上限は22名ですが、条例で14名としています。 議員は各委員会に重複して所属しています。 |
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| 3.議会の日程 |
| 議会は、町長が法律に定められた重要な案件を実施する際に『招集』します。 町民の代表である議員は、これらの重要な案件の実施が妥当かどうかを町長の説明を受けて、審議し、多数決により決定します。 |
| 定例会 |
| 年4回定期的に招集されます。 |
| 臨時会 |
| 緊急な重要案件審査のために招集されます。 |
| 招集告示からの流れ |
| 招集告示日 |
| 招集日の3日以上前に行われます。 通常、この日に議員全員が集合し、『議会運営委員会』と『全員協議会』を開いて、会期や議案審査の方法を協議します。 |
| 第1日目・招集日 |
| 町長が議案を議会に提出し、「提案理由」を説明します。 これに対し議員が「質疑」を行います。 議案をよっては、専門的に審査するため「常任委員会」「特別委員会」に審査を付託します。 |
| 第2日目・本会議など |
| 一般質問が行われます。 議員は町政全般について自由に町長に質問します。 町長には事前に質問が通告されるので、具体的で明確な議論が行われます。 |
| 第3日目〜・常任・特別委員会など |
| 専門的見地から詳細な議案審査が行われます。 常任委員会は「総務文教常任委員会」と「厚生産業建設常任委員会」があり、 予算審査のため「予算審査特別委員会」が設けられます。 |
| 最終日・本会議 |
| 常任委員会・特別委員会で審査された結果が委員長から報告されます。 議員はこの報告に対し「質疑」や「討論」を行ったりして表決態度を決めていきます。 最後に「採決」がなされ、議会は閉会となります。 |