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11月27日 議事日程第1号

平成21年小野町議会第4回臨時会

 

議 事 日 程(第1号)

平成21年11月27日(金曜日)午前10時開会

日程第 1 会議録署名議員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 諸般の報告

日程第 4 議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について

             〔上程、説明、質疑、討論、採決。以下日程第5まで同じ〕

日程第 5 議案第68号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について

日程第 6 議案第69号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

             〔上程、説明、質疑、討論、採決。〕

日程第 7 議案第70号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

             〔上程、説明、質疑、討論、採決。以下日程第9まで同じ〕

日程第 8 議案第71号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について

日程第 9 議案第72号 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について

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本日の会議に付した事件

 議事日程に同じ

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出席議員(12名)

  1番  宇佐見 留男 議員

  2番  水野 正廣 議員

  3番  國分 喜正 議員

  4番  石戸 浩 議員

  5番  遠藤 英信 議員

  6番  村上 昭正 議員

  7番  久野 峻 議員

  9番  會田 隆壽 議員

 11番  橋本 健 議員

 12番  吉田 鐵雄 議員

 13番  佐藤 登 議員

 14番  大和田 昭 議員

欠席議員(2名)

  8番  鈴木 忠幸 議員

 10番  西牧 さかり 議員(「さかり」は火へん・つくりは「白」の下に「立」。以下同じ。)

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地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名

 町長  宍戸 良三

 副町長  伊藤 直樹

 総務課長  駒木根 祐治

 

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職務のため出席した者の職氏名

 事務局長  村上 春吉

 書  記  先崎 実

 書  記  熊谷 真也

 書  記  先崎 英典

 書  記  新田 徹

 書  記  照山 真

 

 

開会 午前10時00分

 

◎開会の宣告

○議長(大和田 昭君) ただいまから平成21年小野町議会第4回臨時会を開会いたします。

 

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◎開議の宣告

○議長(大和田 昭君) ただいま出席している議員は12名で、定足数に達しており、会議は成立いたしました。

  なお、8番、鈴木忠幸議員より病気療養のため、10番、西牧さかり議員より所用のため、本日の会議を欠席する旨それぞれ届け出がありましたので報告いたします。

 

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◎議事日程の報告

○議長(大和田 昭君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

 

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◎会議録署名議員の指名

○議長(大和田 昭君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員に、会議規則第118条の規定により、議長において、

     1番 宇佐見 留 男 議員

     2番 水 野 正 廣 議員

 を指名します。

 

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◎会期の決定

○議長(大和田 昭君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。

  議会運営委員長の報告を求めます。

  12番、吉田鐵雄議会運営委員長。

〔議会運営委員長 吉田鐵雄君登壇〕

○議会運営委員長(吉田鐵雄君) ご報告申し上げます。

  本日午前9時より議会運営委員会を開催いたしました。その結果についてご報告申し上げます。

  本臨時会の会期については、本日1日限りとすることに決定いたしました。ご理解とご承認をいただきたいと思います。

  以上をもって報告といたします。

○議長(大和田 昭君) お諮りいたします。この臨時会の会期を議会運営委員長報告のとおり、本日限りとすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) ご異議なしと認めます。

  したがって、会期は本日限りと決定いたしました。

  会期日程については、お手元に配付のとおりであります。

 

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◎諸般の報告

○議長(大和田 昭君) 日程第3、諸般の報告を行います。

  地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めましたのは町長であり、その委任を受けました者の名簿はお手元に配付のとおりであります。

 

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◎議案第67号及び議案第68号の上程

○議長(大和田 昭君) 議案の上程を行います。

  日程第4、議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第5、議案第68号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてまで、2議案を一括して議題といたします。

  事務局長に朗読させます。

  村上事務局長。

〔議会事務局長 朗読〕

 

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◎議案第67号及び議案第68号の説明

○議長(大和田 昭君) 町長の提案理由の説明を求めます。

  宍戸町長。

〔町長 宍戸良三君登壇〕

○町長(宍戸良三君) 本日ここに、平成21年小野町議会第4回臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には公私ご多端の中ご出席を賜り、衷心より感謝を申し上げます。

  本臨時議会にご提案申し上げました案件につきましては、平成21年の福島県人事委員会勧告を受けまして、議会議員、常勤特別職の期末手当改定、職員の給与に係る条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例及び小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正6件であります。いずれも緊急にご議決を賜りたく、臨時会を招集申し上げた次第であります。

  それでは、提出案件につきまして提案理由を申し上げます。

  議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案につきましては、平成21年の福島県人事委員会勧告を受け、町長等の6月期末手当につきましては、0.15月引き下げ1.45月に、12月期末手当につきましては、0.13月引き下げ1.60月とする改正内容であります。

  なお、6月期末手当につきましては、特例措置として凍結されている部分であり、平成2112月1日から施行するものです。

  議案第68号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は前号議案同様、平成21年の福島県人事委員会勧告を受け、教育長の6月期末手当につきましては、0.15月引き下げ1.45月に、12月期末手当につきましては、0.13月引き下げ1.60月とする改正内容であります。

  なお、6月期末手当につきましては、特例措置として凍結されている部分であり、平成2112月1日から施行するものです。

  以上、議案の説明を申し上げましたが、なお、細部につきましては、副町長以下担当課長に説明いたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。

  よろしくお願い申し上げます。

 

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◎議案第67号及び議案第68号の質疑

○議長(大和田 昭君) 議案に対する質疑を行います。

  議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてから、議案第68号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてまで、2議案について一括して質疑を行います。

  質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) 質疑なしと認めます。

  したがって、議案第67号から議案第68号までの2議案について質疑を終わります。

 

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◎議案第67号及び議案第68号の討論

○議長(大和田 昭君) 続いて、討論を行います。

  議案第67号から議案第68号までの2件を一括討論に付します。

  討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) 討論なしと認めます。

  したがって、議案第67号から議案第68号までの討論を終わります。

 

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◎議案第67号及び議案第68号の採決

○議長(大和田 昭君) 次に、議案の採決を行います。

  議案第67号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてから、議案第68号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてまでの2議案についてお諮りいたします。本案はそれぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) ご異議なしと認めます。

  したがって、議案第67号から議案第68号までの2議案については、それぞれ原案のとおり可決されました。

 

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◎議案第69号の上程

○議長(大和田 昭君) 日程第6、議案第69号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。

  事務局長に朗読させます。

  村上事務局長。

〔議会事務局長 朗読〕

 

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◎議案第69号の説明

○議長(大和田 昭君) 町長の提案理由の説明を求めます。

  宍戸町長。

〔町長 宍戸良三君登壇〕

○町長(宍戸良三君) 議案第69号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。

  本案につきましても、前2号議案同様の内容により、議会議員の6月期末手当につきましては0.15月引き下げ1.45月に、12月期末手当につきましては0.13月引き下げ1.60月とする改正内容であります。

  なお、6月期末手当につきましては、特例措置として凍結されている部分であり、平成2112月1日から施行するものです。

  以上、議案の説明を申し上げましたが、なお、細部につきましては、副町長以下担当課長に説明いたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。

  よろしくお願いいたします。

 

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◎議案第69号の質疑

○議長(大和田 昭君) 議案に対する質疑を行います。

  議案第69号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。

  質疑ありませんか。

  12番、吉田鐵雄議員。

○12番(吉田鐵雄君) これ、議案第68号についても同じなんですが、68号は提案者のほうの分野でございますので控えて分けてございますが、69号、議会議員。

  ちょっと議員生活も長くやり過ぎたのかなと思うんですが、この人事委員会勧告というその言葉の意味はわかるんですが、何を基準でもって100分の145にしたのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。

○議長(大和田 昭君) 総務課長。

○総務課長(駒木根祐治君) ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。

  人事委員会勧告につきましては議員ご承知のとおりでありますが、県の人事委員会勧告でありますが、本年4月分として支給された職員の給与と民間の給与、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内の851の民間事業所のうちから、無作為抽出方法によって抽出した163事業所の給与の調査を実施した結果、職員の給与と民間給与との較差が生じたということで、今般、人事委員会勧告がなされたわけであります。

  それで、月例給、特別給のボーナスにつきましては、民間との較差が0.38月分差が生じたということで、民間との較差を是正するために勧告がなされたということでございまして、これまでもこのような基準のもとに勧告がありまして、すべて職員、特別職、議会議員におかれましても準拠してきたという経過のもとに実施してまいりましたものですから、今般提案させていただいた内容でございます。

○議長(大和田 昭君) 12番、吉田鐵雄議員。

○12番(吉田鐵雄議員) 今、総務課長の説明を聞いたわけでございますが、民間との較差是正、そして公務員というのは昔からスト権がないと。そういうところを手当てをしたり、いろいろな面で見ていくのが人事委員だというように覚えてきたわけでございますが、公務員と簡単に申しますが、これ公僕でございまして、一般企業の、語弊が出ますが、社員とはちょっと当人の認識も違うのではないのかなと。私らも一般企業の社員と公務員と同じく比較するというようなことに対しては、ちょっと疑義が出てくるわけなんです。まして、今、これ69号で質疑しているわけなんですが、議会議員というのはどこを根拠にこれ査定したのか、教えていただきたいと思います。

○議長(大和田 昭君) 副町長。

○副町長(伊藤直樹君) 吉田議員のご質問にお答えいたします。

  議員のご発言のように、いわゆる公務員を含めて議員の方々、まさしく公務ということで一般の民間の方との仕事の中身、性格は違う面があるかと思います。ただ、いわゆるその仕事の中身、重さを測ったときに、この民間の給与と比較して適当なのかどうかといういろんな視点はあるかと思いますが、これまでいわゆる民間の方々と公務員の方々の給与の均衡を図るということから、人事院の勧告の制度というのがありますので、そういったところで、町としても議員の皆様方もご理解をいただいてそれに準拠してきてまいったわけであります。そういうことで、今回もこういう改正のご提案をさせていただきましたので、何とぞご理解をいただきたいと思います。

○議長(大和田 昭君) 12番、吉田鐡雄議員。

○12番(吉田鐵雄君) ご理解と言えば確かにそれそのとおりなんだかもしれませんが、理解はしているつもりでございますが、我々議員というのは4年に1回首を洗って、しかも選良なんですよ、これは。それを普通のあれと同じような感覚で、上から来たからとやられたんでは、これはたまったものじゃない。まして、これからも議案が出てくるわけなんですが、700万円も1,000万円も減額すると。これは地域の末端の経済に及ぶ影響というのは相当なものがあると思うんですよ。ただ上から来たからってそのまま落としていくと。これであれば、町長も副町長も要らないと思うんだ、これ。事務屋で十分間に合うわけ。それでこれが経済に及ぼす影響というのは計り知れないものがあると思うんですが、最後に町長の考えを聞いておきたいと思います。

○議長(大和田 昭君) 宍戸町長。

○町長(宍戸良三君) 議員におかれましても、職員におかれましても、報酬、給与は労働の対価というような意味合いももちろんあると思います。また、そういう中で公務員の給与基準をどの水準に持っていくかというのは、国を初めとしていろいろな議論があるところでないかと思います。そういう観点から私の基本といたしますところは、やはり特別公務員も含めて公務員の報酬等に関しては、人事院の勧告、さらには県の人事委員会の勧告に準拠するのが妥当ではないかと、そのように考えるところであります。

  私にとりましても町の財政が厳しい中、職員給与あるいは特別職、それぞれの報酬等々につきましても住民福祉にかなうよう、できるだけ節約するものは節約をして、そして少しでも町全体の事業予算に該当できるよう引き続き努力をしたいと思います。そういう観点からの今回は提案ではありませんが、人事委員会の勧告に準拠するのが適切ではないかと、そのように考えているところであります。

  先ほど議員からご質問のありました職員全体の報酬、あるいは特別職の報酬が減額することによって地域の経済に与える影響も大きいのではないか、それはまったく私もそのとおりだと思います。そういう中で知恵を出しながらみんなで頑張っていきたいと、そのように考えております。

○議長(大和田 昭君) ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) 質疑なしと認めます。

  したがって、議案第69号について質疑を終わります。

 

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◎議案第69号の討論

○議長(大和田 昭君) 続いて、討論を行います。

  議案第69号を討論に付します。

  討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) 討論なしと認めます。

  したがって、議案第69号の討論を終わります。

 

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◎議案第69号の採決

○議長(大和田 昭君) 次に、議案の採決を行います。

  議案第69号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) ご異議なしと認めます。

  したがって、議案第69号については原案のとおり可決されました。

 

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◎議案第70号〜議案第72号の上程

○議長(大和田 昭君) 日程第7、議案第70号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第9、議案第72号 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてまで、3議案を一括して議題といたします。

  事務局長に朗読させます。

  村上事務局長。

〔議会事務局長 朗読〕

 

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◎議案第70号〜議案第72号の説明

○議長(大和田 昭君) 町長の提案理由の説明を求めます。

  宍戸町長。

〔町長 宍戸良三君登壇〕

○町長(宍戸良三君) それでは、提案理由のご説明を申し上げます。

  議案第70号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は職員の給料について0.14%引き下げ、再任用職員についても同じく0.14%引き下げする改正内容であります。

  また、6月期末手当を0.15月引き下げ1.25月に、12月期末手当につきましては0.13月引き下げ1.4月に、勤勉手当につきましても6月0.05月、120.05月、合わせて0.1月引き下げそれぞれ0.7月とするもので、再任用職員についても、6月期末手当を0.10月引き下げ0.65月に、12月期末手当を0.03月引き下げ0.8月に及び6月、12月勤勉手当を0.05月引き下げ0.35月とするものであります。

  なお、6月期末、勤勉手当につきましては、特例措置として凍結されている部分であります。

  また、住居手当について、自宅に係る住居手当については廃止とする改正内容であり、平成2112月1日から施行するものであります。

  議案第71号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は前議案同様、職員の自宅に係る住居手当につきましては廃止とする改正内容であります。

  議案第72号 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案は前2議案同様、職員の自宅に係る住居手当につきましては廃止とする改正内容であります。

  以上、議案の説明を申し上げましたが、なお、細部につきましては、副町長以下担当課長に説明させますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。

  よろしくお願い申し上げます。

 

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◎議案第70号〜議案第72号の質疑

○議長(大和田 昭君) 議案に対する質疑を行います。

  議案第70号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから、議案第72号 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてまで、3議案について一括して質疑を行います。

  質疑ありませんか。

  12番、吉田鐵雄議員。

○12番(吉田鐵雄君) 先ほどは議会議員の議案でございましたが、今度は職員の給料の引き下げというようなことでございます。この70号においては、私本心としてはできるならば反対したいと。今、40代といいますと、確かに民間企業よりは職場は安定しておりますが、一番金のかかる年代ではないのかなというようにご推察を申し上げるわけでございます。そういう流れの中で、今、住居手当が廃止になるというような説明でございますが、この役場職員というのは、手当というのは何と何が今現在あるのか教えていただきたいと思います。

○議長(大和田 昭君) 総務課長。

○総務課長(駒木根祐治君) 手当の件についてご質問がございましたが、回答したいと思います。

  手当については、先ほど今回提案されました住居手当もございます。あとは通勤手当、通勤手当ということも手当として交付されております。以上、手当についてはこの2つの手当ということでございます。

  大変申しわけございませんでした。あと超勤手当、あとはそのほかに管理職手当、扶養手当、児童手当ということでございます。

  以上であります。

○議長(大和田 昭君) 12番、吉田鐵雄議員。

○12番(吉田鐵雄君) 今、各種手当の説明を受けたわけなんですが、12月からなくなるというのは、この住居手当だけなんですか。

○議長(大和田 昭君) 総務課長。

○総務課長(駒木根祐治君) 12月の今般の条例であります住居手当のみということでございまして、ただいま説明しましたそれ以外の手当については、そのまま存続するというような形でおります。

  以上であります。

○議長(大和田 昭君) 質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) 質疑なしと認めます。

  したがって、議案第70号から議案第72号までの3議案について質疑を終わります。

 

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◎議案第70号〜議案第72号の討論

○議長(大和田 昭君) 続いて、討論を行います。

  議案第70号から議案第72号までの3件を一括討論に付します。

  討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) 討論なしと認めます。

  したがって、議案第70号から議案第72号までの討論を終わります。

 

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◎議案第70号〜議案第72号の採決

○議長(大和田 昭君) 次に、議案の採決を行います。

  議案第70号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第72号 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてまでの3議案についてお諮りいたします。本案はそれぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長(大和田 昭君) ご異議なしと認めます。

  したがって、議案第70号から議案第72号までの3議案については、それぞれ原案のとおり可決されました。

 

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◎閉議の宣告

○議長(大和田 昭君) 以上で、本臨時会に付議された事件はすべて終了いたしました。

 

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◎閉会の宣告

○議長(大和田 昭君) これをもって、平成21年小野町議会第4回臨時会を閉会といたします。

 

閉会 午前10時30分