◆受給資格者
児童扶養手当は、ひとり親家庭の父または母、祖父母などの養育者に対して生活の安定と自立を助けるために支給されます。父(母)と生計を同じくしていても、父(母)の心身に一定の障がいがある場合には支給されます。
※対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者です。ただし、心身に一定の障がいがあるときは20歳未満までの方となります。
◆手当の額
▽児童1人のとき
・全部支給される方
月額42,500円
・一部支給される方
所得に応じて月額10,030円から42,490円まで10円きざみの額
▽児童2人目の加算額
・全部支給される方
児童が1人のときの額に10,040円を加算
・一部支給される方
所得に応じて月額5,020円から10,030円まで10円きざみの額
▽児童が3人目以降の加算額(1人につき)
・全部支給される者
3人目から児童1人増すごとに6,020円を加算
・一部支給される者
所得に応じて月額3,010円から6,010円まで10円きざみの額
◆手当を受ける手続き
手当を受けるには、子育て支援課窓口に次の書類を提出しなければなりません。
◆支給制限
受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
◆ 所得制限限度額表 (平成29年7月現在)
▽扶養親族等の数:0人
・全部支給される方
190,000円
・一部支給される方
1,920,000円
・扶養義務者等
2,360,000円
▽扶養親族等の数:1人
・全部支給される方
570,000円
・一部支給される方
2,300,000円
・扶養義務者等
2,740,000円
▽扶養親族等の数:2人
・全部支給される方
950,000円
・一部支給される方
2,680,000円
・扶養義務者等
3,120,000円
▽扶養親族等の数:3人
・全部支給される方
1,330,000円
・一部支給される方
3,060,000円
・扶養義務者等
3,500,000円
▽扶養親族等の数:4人
・全部支給される方
1,710,000円
・一部支給される方
3,440,000円
・扶養義務者等
3,880,000円
▽扶養親族等の数:5人
・全部支給される方
2,090,000円
・一部支給される方
3,820,000円
・扶養義務者等
4,260,000円